農林水産省が沖縄県の「ちんすこう」などを地理的表示(GI)として登録
菓子類がGIが登録されるのは今回が初
農林水産省が「伯州美人(鳥取県)」と「揖保乃糸(兵庫県)」、「ちんすこう(沖縄県)」、「フアイムン・パイナップル(タイ王国)」の4産品を地理的表示(GI)として8月27日に登録しました。
地理的表示(GI)保護制度は、各地域ならではの自然や歴史、文化、風習の中で育まれてきた品質や、社会的評価などの特性を有する農林水産物・食品を国が登録し、地域の知的財産としてその名称を保護。その域外で生産された同類の製品に、その名称が使用されることを防ぐことを目的に設けられました。
GI(Geographical Indication)に登録された産品に関しては、登録に係る特定農林水産物(以下、登録産品)などの原産国や原産地を示す地名や国旗などに類似する表示を用いて、登録産品やそれを主な原材料とする加工品であると誤認させる表示などが禁止されています。
今回、学識経験者からの意見聴取などを経て農林水産省が、地理的表示法に基づいて前述の4産品を地理的表示として登録(登録番号第153号から156号まで)。GIで初めての菓子類として「ちんすこう」が登録されました。
日本国内のGI登録産品は148産品に
今回の登録によって日本国内のGI登録産品は148産品となり、海外のものについては「ビントゥアン ドラゴンフルーツ(ベトナム国)」や、「プロシュット ディ パルマ(イタリア共和国)」、「ドイトンコーヒー(タイ王国)」などを含め6産品となっています。
なお、登録された産品においては、GIマーク(地理的表示法に基づく登録標章)の使用が許可されており、地理的表示産品であることを示すことが可能です。
(画像はイメージです)
▼外部リンク
農林水産省 プレスリリース
https://www.maff.go.jp/